改正専利法の実施に関する質(zhì)問(wèn)に対する國(guó)家知識(shí)産権局からの回答(2021-5)
一、意匠専利出願(yuàn)について
改正専利法の実施前(2021年5月31日(當(dāng)該日を含む)より前)に提出された意匠専利出願(yuàn)及び登録された専利権については、改正前の専利法の規(guī)定に基づき、保護(hù)期間は10年とする。2021年6月1日から、出願(yuàn)人はしばらく書(shū)面か、又はオフライン電子出願(yuàn)の方式で國(guó)家知識(shí)産権局に製品の部分的保護(hù)を請(qǐng)求する意匠専利出願(yuàn)を提出することができる。出願(yuàn)日が2021年6月1日以降の意匠専利出願(yuàn)については、出願(yuàn)人は國(guó)家知識(shí)産権局に書(shū)面による聲明を提出し、意匠の國(guó)內(nèi)優(yōu)先権を主張することができ、國(guó)家知識(shí)産権局は、改正専利法実施細(xì)則の施行後に、上述の出願(yuàn)及び優(yōu)先権主張の基礎(chǔ)となる先行の意匠専利出願(yuàn)について審査を行うものとする。
二、専利権の期限補(bǔ)償及び醫(yī)薬品専利権の期限補(bǔ)償について
2021年5月31日(當(dāng)該日を含む)以前に登録公告された発明専利について、専利権期間補(bǔ)償制度は遡及適用されない。2021年6月1日以降に登録公告された発明専利について、専利権者は専利権の登録公告日から3ヶ月以?xún)?nèi)に、暫定的に書(shū)面で國(guó)家知識(shí)産権局に専利権期限補(bǔ)償請(qǐng)求を提出することができる。
2021年5月31日(當(dāng)該日を含む)以前に上市許可を取得した新薬の発明専利について、醫(yī)薬品専利権期間補(bǔ)償制度は遡及適用されない。2021年6月1日以降、専利権者は、改正後の専利法第42條第3項(xiàng)に基づき、新薬発売許可請(qǐng)求が許可された日から3ヶ月以?xún)?nèi)に、暫定的に書(shū)面で國(guó)家知識(shí)産権局に専利権期限補(bǔ)償請(qǐng)求を提出することができる。
これらの専利権の期限補(bǔ)償請(qǐng)求及び専利権の期限補(bǔ)償請(qǐng)求については、國(guó)家知識(shí)産権局が発行する納付通知に従い費(fèi)用が支払われた後に、國(guó)家知識(shí)産権局によって改正専利法実施細(xì)則の施行後審査が行われるものとする。
三、非正常な専利出願(yuàn)行為の処理について
2021年6月1日から、國(guó)家知識(shí)産権局は、誠(chéng)実信用の原則に基づいて、初歩査定、実體審査及び不服審判の手続における専利出願(yuàn)について審査することができることとなった。
四、その他
新規(guī)性を喪失しない猶予期間の請(qǐng)求、専利実施開(kāi)放許諾及び被疑侵害者による専利権評(píng)価報(bào)告書(shū)の発行請(qǐng)求については、2021年6月1日より、申請(qǐng)人が暫定的に書(shū)面で請(qǐng)求又は自発的聲明を提出することができるものとし、國(guó)家知的財(cái)産権局は改正専利法実施細(xì)則の施行後にこれらの申請(qǐng)について審査を行うものとする。
國(guó)家知識(shí)産権局より改編