復(fù)審請(qǐng)求事件及び無(wú)効審判事件の2018年十大判例が発表される(2019‐4)
2019年4月26日、國(guó)家知識(shí)産権局は、2018年度の専利(特許?実用新案?意匠が含まれる)に関する復(fù)審請(qǐng)求事件及び無(wú)効審判事件の十大判例を発表した。十大判例には、9件の無(wú)効審判事件と1件の復(fù)審請(qǐng)求事件が含まれている。無(wú)効審判は専利権侵害訴訟との関係が深く、通常は専利権侵害訴訟が提起された後、被疑侵害者によって國(guó)家知識(shí)産権局専利局復(fù)審及び無(wú)効部(前専利復(fù)審委員會(huì))に當(dāng)該専利の無(wú)効審判が請(qǐng)求されている。今回の十大判例においても、無(wú)効審判事件が9件含まれており、この點(diǎn)からも権利侵害紛爭(zhēng)と関連する無(wú)効審判事件が占める比率が高いことが伺える。また、十大判例のうち、5件は特許に関する事件で、4件は実用新案登録に関する事件で、1件が意匠登録に関する事件となっている。
米國(guó)クアルコム社と米國(guó)アップル社の特許紛爭(zhēng)は、中國(guó)でも大変注目されたことから、今回の十大判例にあげられている。中國(guó)では、2018年から40件以上の特許権について、アップル社からクアルコム社への無(wú)効審判請(qǐng)求が提起されたが、十大判例として選出された事件はその內(nèi)の3件のクアルコム社特許に関するものである。3件の內(nèi)訳は、グラフィカルユーザーインターフェイス(GUI)に関する特許(第ZL201310491586.1號(hào))、集積回路構(gòu)造に関する特許(第ZL201480013124.1號(hào))、及び測(cè)位?追跡技術(shù)に関する特許(第ZL200880004304.8號(hào))となる。前専利復(fù)審委員會(huì)は、審理した結(jié)果、第ZL201310491586.1號(hào)及び第ZL201480013124.1號(hào)特許については維持するとの審決を出したが、第ZL200880004304.8號(hào)特許については無(wú)効にするとの審決を出した。
第ZL201310491586.1號(hào)特許の審決では、新規(guī)性判斷における?yún)g獨(dú)対比の原則を解析して、正確に特許請(qǐng)求の範(fàn)囲を確定したことから、GUI分野の新規(guī)性及び進(jìn)歩性を評(píng)価するためにとても參考となる判例といえる。また、第ZL201480013124.1號(hào)特許の審決は、當(dāng)業(yè)者の立場(chǎng)に立って特許請(qǐng)求の範(fàn)囲を正確に認(rèn)定したことが、集積回路構(gòu)造の進(jìn)歩性判斷に指導(dǎo)的な意義を有するものといえる。第ZL200880004304.8號(hào)特許の審決も、技術(shù)の本質(zhì)を正確に把握し、技術(shù)方案と従來(lái)技術(shù)との関係を分析した上で従來(lái)技術(shù)おける示唆の有無(wú)を判斷したことが今後の進(jìn)歩性判斷に指導(dǎo)的な意義を有するものといえる。
「電動(dòng)単輪自転車(chē)」発明特許権?zé)o効審判請(qǐng)求事件(特許第ZL201110089122.9號(hào))は、秘密審査に関する法律の條文と本國(guó)優(yōu)先権に関する規(guī)定における「中國(guó)で最初に提出された特許出願(yuàn)」を無(wú)効理由として請(qǐng)求された初の無(wú)効審判事件である。審決では、秘密審査の法律の條文に明確な解釈がなされ、かつ優(yōu)先権が成立するかを判斷する際の技術(shù)方案の対比基準(zhǔn)が明らかに示された。審理した結(jié)果、本特許権は一部無(wú)効となった。
「グラフィカルユーザーインターフェイス(GUI)を備えたコンピューター」にかかる意匠無(wú)効審判事件(ZL201430324283.6號(hào))は、中國(guó)で2014年にGUIを含む物品が意匠登録の保護(hù)の対象として認(rèn)められるようになってから初めてのGUIについての意匠権侵害事件に関連する無(wú)効審判事件である。審決では、GUIの意匠保護(hù)範(fàn)囲と類(lèi)否判斷について詳細(xì)な分析認(rèn)定がなされたと同時(shí)に、新規(guī)性喪失の例外規(guī)定等に関連する法律の問(wèn)題についての理解や適用にも明確な解釈がなされた。審理した結(jié)果、本件意匠権は無(wú)効となった。
2010年より、専利局復(fù)審及び無(wú)効審理部は毎年特許復(fù)審?無(wú)効十大事件を選出しており、社會(huì)の注目度が高く、産業(yè)に重大な影響をもたらす事件が選出されている。これらの事例は、今後の中國(guó)における権利化や審判等の実務(wù)において大変參考となるものといえる。
(國(guó)家知識(shí)産権局ウェブサイトより改編)