最高人民法院 「知的財(cái)産権をめぐる紛爭(zhēng)における行為保全事件の審査における法律適用の若干の問(wèn)題に関する規(guī)定」を公布(2018-12)
2018年12月13日、最高人民法院(最高裁)は、知的財(cái)産権保護(hù)の強(qiáng)化を目的とする「最高人民法院 知的財(cái)産権をめぐる紛爭(zhēng)における行為保全事件の審査における法律適用の若干の問(wèn)題に関する規(guī)定」(以下、「行為保全規(guī)定」とする)を公布した。當(dāng)該規(guī)定は2019年1月1日より施行される。
「行為保全規(guī)定」は21條で構(gòu)成されており、主に以下の4つの內(nèi)容が含まれている。
1. 手続に関する規(guī)則
手続に関する規(guī)則としては、申請(qǐng)主體、管轄裁判所、申請(qǐng)書及びそれに明記する必要のある事項(xiàng)、審査手続、復(fù)議等の內(nèi)容が定められている。民事訴訟法第100條及び第101條では、緊急時(shí)に申請(qǐng)された行為保全に対して、人民法院は受理してから48時(shí)間以內(nèi)に決定を出さなければならないと規(guī)定されているが、「行為保全規(guī)定」第6條では、「緊急時(shí)」に該當(dāng)する場(chǎng)合を列挙するとともに、緊急時(shí)とは、「直ちに保全措置を取らなければ申請(qǐng)人の利益に損害を與えることが十分可能となる場(chǎng)合」でなければならないと明確に示している。なお、緊急時(shí)ではない場(chǎng)合の訴訟中の行為保全申請(qǐng)について、民事訴訟法では明確な審査期間が規(guī)定されていないが、その場(chǎng)合であっても人民法院は速やかに審査を行い、決定を出すべきであり、さもないと、手続上の救済措置の1つとしての行為保全が本來(lái)有するべき即時(shí)性が損なわれるものと考えられる。
2. 保全の実體的內(nèi)容に関する規(guī)則
保全の実體的內(nèi)容に関する規(guī)則としては、行為保全の必要性の考慮要素、行為保全措置の効力期限等の內(nèi)容が定められている?!感袨楸H?guī)定」第7條では、行為保全申請(qǐng)を?qū)彇摔工雸?chǎng)合に考慮すべき5つの要素が規(guī)定されている。第8條から第10條においては、第7條を適用する際のより操作性の高い判斷方法や認(rèn)定基準(zhǔn)が示されている。第9條では、実用新案権又は意匠権を根拠として行為保全を申請(qǐng)する場(chǎng)合のより厳格な要求が示されている。第10條では、行為保全申請(qǐng)を?qū)彇摔工腚Hに重要な考慮要素となる「補(bǔ)うことができない損害」の具體的な狀況が規(guī)定されている。
3. 行為保全申請(qǐng)に誤りがあることの認(rèn)定及び申請(qǐng)の誤りによって提起される賠償訴訟の管轄、行為保全措置の解除等について
「行為保全規(guī)定」第16條では、どのような場(chǎng)合において行為保全申請(qǐng)に誤りがあるとみなされるかが規(guī)定されている。申請(qǐng)の誤りの認(rèn)定には客観的な帰責(zé)事由が必要とされ、通常の民事権利侵害案件において採(cǎi)用される過(guò)失責(zé)任とは異なるものとなっている?!感袨楸H?guī)定」第17條は行為保全措置の解除に関する規(guī)定で、當(dāng)該規(guī)定では、裁判所は審査によって事件の情狀が民事訴訟法司法解釈第166條に規(guī)定されたものに該當(dāng)すると判斷した場(chǎng)合、5日以內(nèi)に解除の決定を出さなければならないものとしている。これは、民事訴訟法司法解釈における保全(財(cái)産保全と行為保全を含む)解除の具體的な要件に関する規(guī)定に関連している。民事訴訟法司法解釈の規(guī)定において、保全解除すべきであるとみなされる場(chǎng)合のひとつとして「保全に誤りがある場(chǎng)合」が挙げられており、申請(qǐng)そのものに誤りがあった場(chǎng)合も「保全に誤りがある場(chǎng)合」のひとつとしてみなされる。従って、申請(qǐng)に誤りがあった場(chǎng)合、保全措置を直ちに解除しなければならないこととなる。
4. 同時(shí)に異なる類型の保全を併せて申請(qǐng)した場(chǎng)合の処理方法、申請(qǐng)費(fèi)用等の問(wèn)題について
司法実踐において、行為保全、財(cái)産保全又は証拠保全を同時(shí)に申請(qǐng)する場(chǎng)合がある?!感袨楸H?guī)定」第19條では、人民法院は異なる類型の保全が民事訴訟法及び関連する司法解釈に規(guī)定される條件を満たしているか否かをそれぞれ審査しなければならないと明確に規(guī)定している。申請(qǐng)費(fèi)用について、「行為保全規(guī)定」第20條では、「申請(qǐng)人が行為保全を申請(qǐng)する場(chǎng)合、『訴訟費(fèi)用納付弁法』における行為保全措置の申請(qǐng)に関する規(guī)定に基づき申請(qǐng)費(fèi)用を納付しなければならない?!工纫?guī)定している。
「行為保全規(guī)定」は、知的財(cái)産権の保護(hù)を強(qiáng)化するために、最高人民法院が審判実踐における経験を総括して、行為保全制度を整備したものである。當(dāng)該司法解釈の施行によって、科學(xué)技術(shù)の促進(jìn)やビジネス環(huán)境の改善に積極的且つ重要な効果を発揮することが期待できる。
(最高人民法院ウェブサイトより改編)